株式会社グッドライフ
2021年01月29日
㈱グッドライフ社長ブログ
土地の有効活用に朗報
低未利用地の土地譲渡した場合長期譲渡所得から100万円控除できます
土地の有効活用に朗報
令和2年低未利用地の土地を譲渡した長期譲渡所得に係る特別控除が創設されました。
※一定の要件を満たした場合です。
全国的に問題となっている空き地・空き家問題。地方をはじめ人口減少が進展して
利用ニーズが低下する土地が増加する中での施策です。
令和2年度の税制改正により、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得
の特例措置(100万円控除)が創設されました。
本措置は令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に一定の要件に該当
する譲渡をした場合に適用を受ける事が出来ます。
この機会に相続して困っている土地がある、中古付き土地があるなどお困りの方は
ご相談頂けますと得な情報です。
この記事を書いた人
秋山 広行

私はこれまで「提案力」を武器にしながら、仕事を続けてまいりました。営業に配属された当初は、新規顧客の開拓に注力し、飛び込み訪問や電話件数など自分自身で定めた行動目標を達成することで成果へとつなげてきました。しかし、営業経験を積むうちに、新規・既存顧客問わず、強固な信頼関係を築くための営業スタイルを意識するようになりました。
そのために、お客様の理解度に応じた商品提案はもちろんのこと、相場が悪いときほど状況の報告やフォロー等で、こまめに顧客との接点を持つように努めています。
その結果、お客様と良好な関係を築くことができ、口コミなどが大幅に増加する結果になりました。従業員に対してしっかりとお客様の悩みを解決するように、という指導をいつも心掛けています。
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